バスを所有するに、『整備管理責任者』は必要か

バスを個人所有する際に、必要になるケースがある整備管理者。

整備管理者が必要になるから、個人で大型バスを個人所有するのはムリ・・・という方もいますが、実は、大丈夫です!整備管理者が必要になるケース、必要になった場合の対処法をご紹介します。

整備管理責任者とは

そもそも、整備管理者って何?

乗用車を所有する場合は、所有者が車両の整備状況について責任を負うことになってます。一方、所有してる台数が多い場合(運送会社、バス会社など)や、特殊な整備が必要で事故の際大きな事故になる大型バスの場合には、所有者一人で整備について管理するのは、大変です。

ということで、所有者以外に、車両の整備について責任を負う人を置くことが、法律で決められました。それが、整備管理者です。

整備管理者の選任が必要な場合

自家用のバスを所有する際は、次の場合に選任が必要にります。

1)乗車定員が30人以上のバス

2)車庫証明の同一住所で、2台以上バスを登録する場合

つまり、

「乗車定員29人以下のバスを1台所有する場合」
「乗車定員29人以下のバスを2台所有する場合でも、別の車庫で管理する場合」

は、整備管理者が必要ありません。

整備管理者が必要。でも工場等での勤務経験がない場合

整備管理者になるには、下記(1)か、(2)の条件を満たす必要があります。

(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること

(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること

(1)の場合、研修を受けるのは問題ないとして、一般の方には「2年以上の実務経験」が大きなハードルになります。

(2)の場合、一番簡単な三級自動車整備士でも、試験を受験するには下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 高校を卒業して、自動車整備専門学校を卒業する
  2. 高校の自動車科を卒業する
  3. 高校の機械科を卒業して整備工場で6ヶ月の実務経験
  4. 整備工場での1年の実務経験

これも、趣味でバスを購入しようとする人には、大きなハードルです。

となると、バスを購入しようとする人が、ご自身で、整備管理者の資格をとるのは、ちょっと難しそうです。

でも大丈夫です!

バスを「自家用」で利用する際は、整備管理者を外部の人に委託することができます。事前購入するバスについての相談をされる整備工場に、整備管理者についても一緒に相談してみましょう。

参考:国土交通省が出してる、整備管理者の外部委託する際に使用する契約書のフォーマット

https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/seibi/seibikanri/se-seikan-itakukeiyakurei.pdf

そういう整備工場がどこにあるか、わからなよ、って方は、知り合いのトラック事業者、近くのバス会社の営業担当など、事業用の大型車両を使用してる方に、整備を依頼してる工場を紹介してもいましょう。実績も技術もある工場が見つかると思います。

バスを改造してキャンピングカーにする場合

バスを改造してキャンピングカーにする場合に、整備管理者が必要になるかは、改造後に、キャンピングカーとして「8ナンバー」で登録するか、バスとして「2ナンバー」で登録するかで分かれます。

■キャンピングカーとして「8ナンバー」で登録する場合

整備管理者は必要ありません。但し、キャンピングカーでの登録については、別途細かい基準があるため、注意が必要です。
キャンピグカーの登録要件について

■バスとして「2ナンバー」として登録する場合

キャンピングカーの要件を満たすのが難しく、バスとして「2ナンバー」で登録する場合上記で説明したとおりです。あらためてまとめると

・定員が29人以下・・・整備管理者が必要ない
・定員が30人以上、もしくは2台目・・・整備管理者は必要

→整備工場の人に整備管理者になってもらいましょう

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